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NPO法人設立の流れ

NPO法人の要件がクリアされましたでしょうか?設立の流れは以下の通りです。

1、設立構想の決定
法人を設立しようとする人(設立者)は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
・10 人以上の社員の確保
・設立趣旨書の作成
・定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討)
・総会・理事会、事務局等組織案の検討
・役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
・事業計画・予算案の作成

2、設立総会の開催
設立者は、社員になる意思のある人を募り、法人設立総会を開催します。総会において、設立の意思決定を行い、議事録を作成します。 設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申 請手続の委任などを行います。
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3、申請書類の作成
定款、設立趣意書など11種類の書類を用意します。


4、設立認証申請書類の提出
所轄庁(原則、事務所所在地の都道府県知事)に提出します。


5、受付、縦覧期間
補正も終わり無事に受理されますと、申請書類のうち、法人名、目的等を公報に公告します。そして、2ヶ月間の縦覧(閲覧)期間となります。この間は以下の書類を誰でも見ることができます。
縦覧書類:定款、役員名簿、設立趣旨書、 設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書


6、認証決定
そして、縦覧後2ヶ月以内(つまり申請してから4ヶ月以内)に認証か不認証の決定を行います。
申請してから4ヶ月間は書類上の動きはありません。


7、法人設立登記申請
設立認証書を受け取った日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。 なお、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となりますのでご注意下さい。

8、法人設立登記完了
設立登記が完了すると正式に法人が設立されたことになります。ここから法人としての権利義務が発生します。そして登記完了後、所轄庁に遅滞なく「設立登記完了届出書」を提出します。

9、各種届出
関係官庁(税務署や労働基準監督署)に各種の届出をする必要があります。

 

 

設立認証書類・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

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